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建築紛争の種類

建築紛争とひとくちで言っても大きく3つに分かれます。
また3つに分かれた中にも更に小さく細分化されます。
では、具体的にどのような種類があるのかをこまかく確認していきましょう。

 

初めにお伝えしたとおり、建築紛争には大きく3つのタイプに分かれるとお伝えしました。
具体的に言うと建築瑕疵・建築契約・近隣環境になり、項目別にまとめたものが以下になります。

 

【建築瑕疵】
・契約違反…建物を建てる際に注文者と請負業者とで建築にするにあたっての契約を結ぶ必要があります。
・法規違反…建物を建築する際、通常は建築基準法に基づいて建物を建築する必要があります。
それを違反した建物を建築すると瑕疵担保責任のみでなく、懲役や罰金刑などの刑事罰に処される恐れがあります。
・美観損傷…設計図通りで法律にも違反していませんが、建物の外装・内装で美観を損ねているという不具合も瑕疵にあたります。

 

【建築契約】
見積もり・契約…建築工事における見積もりがないまま工事が始まり、工事途中や完成後に金額を提示され、その金額に不満を持った場合に争いの種となるものです。
また建築の工事をおこなう際に結ぶ契約にある内容を、注文者の承諾なしで一方的に変更することもまた違反に当たります。
債務不履行…請負業者が正当な理由がないのに工事を中断・放置したり、用途が不明な金額を追加で請求されるような状況を指します。

 

【近隣環境】
・近隣・近所に建物が出来たことによって生活環境に支障が出たときのことを言います。
具体的に言うと近くに高層ビルが出来たため、環境権のひとつである日照権が侵されたり、工事中の騒音対策や近隣に説明をおこなっておらず苦情が出たりすることです。
こちらは近隣住民が請負業者に直接苦情を言ったり、管轄する市区町村が条例を設けて調停をおこなうこともあるようです。

 

以上がおもな建築紛争の種類の説明でした。
家の欠陥や不具合から、近隣の生活環境のトラブルまで建築紛争が含む意味はとても広いです。
これって建築の問題なのかもしれないとお考えの方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。

 

馬場戸山口法律事務所では、欠陥住宅関東ネットに所属している弁護士が複数在籍しており、建築紛争に力を入れております。「人生に降りかかる様々なトラブルを総合的に解決できる法律事務所」をモットーに、長年事務所を構えている新宿区の高田馬場を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉にお住まいのお客様よりご相談いただいております。欠陥住宅やリフォームでお困りの場合はぜひご相談ください。

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