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購入した住宅の施工ミス|損害賠償請求できるのはどんなケース?

住宅の購入は、人生でも大きなイベントの一つです。

そのため、その住宅に施工ミスがあった場合にはショックも大きく、責任を追求したいところかと思います。

では、住宅の施工ミスにより損害賠償請求できるのはどんなケースなのでしょうか。

本稿では、購入した住宅に施工ミスがあった場合、損害賠償請求できるのはどんなケースかについて解説していきます。

損害賠償請求できるケース

工事中に施工ミスが判明した場合には、業者の費用負担で施工をやり直してもらうことで対応が可能です。

しかし、引渡し直前や引渡し後になって施工ミスが判明した場合は、損害賠償請求をする場合も考えられます。

 

まず、引渡し直前に判明した場合ですが、この時にはまだ施工をやり直してもらうことが可能です。

もっとも、この場合は住宅の引渡しが延期されてしまうことになるため、その間に発生した住居の賃料など、生じた損害を業者に支払う代金から差し引いてもらうなどの対応が必要になります。

また、損害賠償請求を行うことも可能です。

この場合、施工ミスのあるまま引渡しを受けて、施工ミスに対する契約不適合責任を追求することになります。

 

次に、引渡し後に判明した場合ですが、この場合には契約不適合責任を追求していくことになります。

契約不適合責任は、これに基づいて「履行の追完請求(施工ミスの修補)」「代金減額請求(施工ミスに対応した代金の減額)」「損害賠償請求」「契約の解除(施工ミスの是正がなく、内容が軽微と言えない場合にできる)」という4種類の請求を行うことができるものです。

これによって、損害賠償請求を行うことが可能です。

免責特約を主張されたら?

損害賠償請求を行った場合でも、契約内容に業者を免責する特約が含まれていた場合には、相手方にこれを主張されてしまうことになります。

 

もっとも、このような特約は品確法という法律によって無効になる可能性があります。

この法律では、新築住宅において住宅の基礎や壁・柱、床や屋根など、住宅の自重等を支える一定の部分に対する施工ミスがあった場合、10年間は業者が責任を負わなければならないことを定めています。

そして、これに反する免責特約は無効になります。

 

そのため、相手方が免責特約を主張してきた場合には、この法律に違反していないかを確認して反論を行うことになります。

損害賠償請求できるケースの具体例

施工ミスにより損害賠償請求が可能なケースの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

 

まずは、引渡しの直前に大きな施工ミスが発覚し、その修補のために入居が遅れてしまった場合です。

この時、新居に移るまで賃貸住宅に住んでいたような場合には、その分多く家賃が発生するため、その額を業者に対して請求することが可能です。

 

次に、入居した後になって施工ミスが発覚し、仮住まいをする必要が生じた場合です。

この場合も余分に生じた家賃について請求を行うことになります。

 

他にも、施工ミスを原因として怪我をしてしまった場合や、建物の使用用途が果たせなくなってしまった場合には、損害賠償請求をすることが可能です。

建築訴訟については馬場戸山口法律事務所にご相談ください

施工ミスがあった場合には、発生した損害に対して賠償請求を行える場合が多いです。

また、相手方が特約を持ち出してきても無効になる場合が多いため、法律の専門家である弁護士に相談して確認してみることがおすすめです。

 

馬場戸山口法律事務所では、「人生に降りかかる様々なトラブルを総合的に解決できる法律事務所」をモットーにご相談いただいております。

建築訴訟でお困りの場合はぜひご相談ください。

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