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日照権の侵害による損害賠償

建築紛争に建物の契約や不具合・欠陥などの瑕疵のほかに、周囲に大きな建物が建てられた際の日照権もまた含まれます。

 

日照権とは憲法の幸福追求における人権に認められた環境権のひとつになります。
日照権は各地方自治体の条例で指定地域を定められていたり、建築基準法にも「日影による中高層の建築物の高さの制限」の項目で触れられています。

 

では実際、日照権が侵害されたと考えられる条件とはどのようなものなのでしょうか。
今回は日照権の侵害に当たる条件や、その際に発生する損害賠償にスポットを当てていきたいと思います。

 

【日照権の侵害に当たる条件とは?】
日照権の侵害に当たる条件はおもに我慢の限界を超えているかどうかをいいます。
このことを受忍限度といい、いくつかに分類され、以下のようになります。

 

① 建築基準法の規制に違反している…建築基準法違反の場合には、通常、受忍限度を超えていると判断されることが多いです。
冒頭でお伝えしたとおり、建築基準法には「日影による中高層の建築物の高さの制限」の項目で道や建物の日の当たらない時間が決められています。
ただ、規制の基準は建築基準法で定められている地区や地域、地方自治体の条例で決められている地域で異なります。
加えて制限を受ける建物の大きさや、平均地盤面からの高さ(※)によって違いも出てきます。
※平均地盤面の高さとは、該当する建物の水平面からみた周囲の地面と接する位置の平均の高さのことを指します。

 

② 地域性…地域ごとに様々な施設があり、日照の必要性も各地域によってことなるかと思います。
日照の必要性と、実際に該当地域で起きている日照阻害に関連性があるかどうかで判断されます。
具体的にいうと学校や住宅が多くある地域の日照の必要性は高くなり、一方で商業施設などの地域に関しては前者に比べ必要性が低くなる傾向があります。

 

③ 日照がどれくらい阻害されているのか…冬至、もしくは春分の日に
侵害されている建物の南側の窓や出入り口等の定点として日照時間の計測を行います。
なお計測時間は午前8時から午後16時までと決められています。
こちらがそれぞれ建物や地域によって区分された基準を満たしていない場合、日照権の侵害に当たる可能性があります。

 

以上が主な日照権の侵害に該当する際の種類になります。
日照権の侵害が認められると、損害賠償金を請求することが出来ます。
一般的に、日照権の侵害の賠償金請求は侵害された被害によって金額が異なると言われています。
相場は30万円から100万円ほどと言われていますが、被害の大きさによっては相場よりも高額になる可能性があります。

 

人にとって太陽の光は身体的にも精神的にも必要なものです。
ですので、日照を阻害されると不快な思いや不便に感じる方は少なくないと考えられます。
とはいえ、具体的にどのような対処をおこなえばいいのか分からないことも多いでしょう。

 

そんなときは一度専門家に、相談することをおすすめいたします。

 

馬場戸山口法律事務所では、欠陥住宅関東ネットに所属している弁護士が複数在籍しており、建築紛争に力を入れております。
「人生に降りかかる様々なトラブルを総合的に解決できる法律事務所」をモットーに、長年事務所を構えている新宿区の高田馬場を中心に、
東京・神奈川・千葉・埼玉にお住まいのお客様よりご相談いただいております。欠陥住宅やリフォームでお困りの場合はぜひご相談ください。

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