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医療過誤で病院側に追求できる法的責任について

医師や看護師などの医療従事者の過失により不利益をこうむった際、病院側の責任を追及することになるかと思います。
しかし医療過誤を起こしたと仮定した場合、病院側の責任とはどのようなものになるのでしょうか。
今回は医療過誤により病院が負う法的な責任について確認していきたいと思います。

 

医療過誤には民事・刑事・行政上のすべてで責任が発生する可能性があります。
具体的にどのようなことが考えられるのか項目別に確認していきましょう。

 

【民事上の責任】
医療過誤の民事上の責任とは、多くが損害賠償にかかわるものだと思われます。
医療過誤によって患者が障害を負ったり、死亡した際に発生する損害に対しての賠償責任です。
損害賠償には療養看護にかかる費用はもちろんのこと、休業損害・後遺症が残った際にはそれが原因で得られなくなった利益(逸失利益)の損害賠償、
死亡した際にも死亡していなかったら得られた利益の補填などさまざまな種類の損害賠償が含まれます。
ただし注意が必要なのは損害賠償が発生するのは病気や怪我の医療行為において医療過誤が発生し、その過失と因果関係がある場合のいとなります。

 

【刑事上の責任】
医療過誤によって患者が後遺症を負った、もしくは死亡した際には当該の医療処置をおこなった医療従事者は業務過失致死傷罪に問われることがあります。
刑法によると業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮、
または100万円以下の罰金に問われるとあります。
医療過誤において処置した医療従事者が逮捕されるケースは多くありませんが、
過失の度合いにより、例えば人が死亡していると執行猶予つきではありますが禁錮刑に処されることもあります。
ただし、過失が比較的軽いものであったり、患者と示談が成立している場合には不起訴処分になることもあるようです。

 

【行政上の責任】
医師法には罰金以上の刑に処された者、医事に関して犯罪・不正がある者・麻薬中毒者・医師の業務を適正におこなえない者
医師としての品位を損する者、いずれかにに該当すると厚生労働大臣により処分されることがあります。
医療過誤の場合は、罰金以上の刑に処された者がこれに該当します。
具体的な処分は3つに定められており、戒告・3年以内の医業の停止・免許の取り消しになります。
なお上記3つの処分を厚生労働大臣がおこなうには、あらかじめ医道審議会に意見を聞かなくてはいけません。

 

以上が医療過誤における病院側へ追及できる法的な責任でした。
このように医療過誤にはさまざまな観点から責任を追及出来、また追及されることがあるのです。
そのため医療過誤が発生した場合、どちら側の立場であっても早め早めの対応が大切になってきます。
患者側であれば証拠が隠ぺいされないように保全することが大切になってきますし、
病院側に関しては示談を成立させることが出来れば不起訴処分の可能性が高まります。
早い段階で一度医療に強い専門家に相談することが解決までの最短の道筋になるかもしれません。

 

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