セカンドオピニオン 裁判

  • セカンドオピニオンとして弁護士に相談できること

    セカンドオピニオンを求めた際、どんなことが出来るのか考えていきましょう。 まず、第1にセカンドオピニオンを受けたいと考えた場合、どの事務所へ依頼するかで相談できる内容が違うケースが在るということを念頭に入れておきましょう。進行中の案件に対してだったり、すでに1審が結審されたものに関しては受け付けない、などと事務所...

  • 刑事事件

    裁判で刑罰を科すかどうかを判断し、決める手続きのことを指します。 一般的に日常生活と犯罪行為は縁遠いものに思われがちですが、実際は隣合わせであることが多いです。具体的に言うと、電車やバスなどでの痴漢行為や、街中などでの諍いが、暴力行為へと張ってしまうケースなど、たくさんのシチュエーションが考えられます。 つまり、...

  • 借金問題・債務整理

    個人再生とは家庭裁判所に申し立てを行い、申請が通れば、持ち家などを手放さずに大幅な借金の減額が鋳込める方法となります。ただし、申請が通るための条件が合ったり、借り入れが出来なくなったり、官報という国の公報に自身の情報が載り、知り合いに知られる可能性がある方法です。 自己破産とは個人再生と同じく、家庭裁判所に申し立...

  • 離婚・男女トラブル

    協議離婚・調停離婚・裁判離婚です。 協議離婚は家庭裁判所を通さず、夫婦間の話し合いで離婚する方法を言います。離婚する理由にもよりますが、比較的円満な形で離婚をするケースが多いです。 協議で解決に至らなかった場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判官や調停委員のもと、話し合いをする調停離婚へと移行します。それぞれ...

  • 相続・遺言

    裁判所のホームページで公表されている平成30年度の統計データのよると、相続トラブルのうち、遺産が1000万円以下は約33パーセント、5000万円以下となると、実に76パーセントに及びます。 以上のデータから考えられるように、相続トラブルは決して対岸の火事ではないのです。 そもそも相続とは、遺産の相続方法によって考...

  • セカンドオピニオンを受ける際の注意点

    セカンドオピニオンとは直訳すると「第2の意見」という意味です。法律問題で困った際に一人の弁護士の意見だけでなく、複数の意見を確認することによって、自身の選択幅が広がり、より納得いった形で問題に立ち向かえる可能性が高まるという効果があります。しかし、セカンドオピニオンを受ける際には注意をしておかなければならないこと...

  • 弁護士のセカンドオピニオンを選ぶポイント

    セカンドオピニオンとは簡単に言うと、1つの物ごとに対し、1つ意見のみでなく、他の意見を聞くことを指します。複数の意見を知ることによって、その中から自分自身がより良いと思う選択をすることが可能となります。とはいえ、実際にどういった時にセカンドオピニオンが必要になるか判断がつかないこともあるかと思います。今回はセカン...

  • 弁護士のセカンドオピニオンを検討すべき時とは

    医療業界において生まれたセカンドオピニオンは、法律相談の世界にも広まり始めています。依頼者の相談した内容の判断は、それぞれ、弁護士の今までつちかってきた経験や知識、価値観などによって分かれます。つまり、依頼した弁護士ごとにアドバイスの内容が違うことがあるのです。 法律問題に関する相談や悩み事を弁護士にするというこ...

  • セカンドオピニオンがいるメリット

    セカンドオピニオンという言葉を目にしたり耳にしたことがあると思います。広辞苑でセカンドオピニオンを引いてみると、『第2の意見の意。より良い治療法を見出すために、主治医以外の医者から聞く意見。と記されていました。 セカンドオピニオンの概念は、アメリカで生まれました。こちらは主に医療現場でよく利用されるもので、患者に...

  • 医療過誤の問題解決までの流れ

    なお裁判中に和解が成立し、訴えが取り下げられることもあります。 以上が医療過誤の解決までにいたる簡単な流れになります。 医療過誤は立証が難しく②でお伝えしたように、独力での解決は非常に困難でしょう。そのため医療過誤を疑った早い段階で、専門家に相談することが大切です。話を聞いて医療過誤でない可能性もありますし、実際...

  • 証拠保全とは

    証拠保全の手続きを裁判所へ申し立てることです。具体的な手続きは以下のようになります。 【証拠保全の手続き】 ① まず、証拠保全の申立書を作成する必要があります。申立書に記載する内容は申し立てる趣旨や理由(保全事由・事実経過・必要性など)になります。保全したい証拠や保全が必要な理由などを具体的に詳しく記すことが大切...

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所属 共同代表 弁護士 長谷川浩一、弁護士 鈴木弘美
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で土曜の時間外対応可能です。