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【離婚協議書の基礎知識】手続きの流れや費用について解説

離婚時の取り決めを口頭だけで済ませていると、後にトラブルへと発展するおそれがあります。

トラブルを防止するためには離婚協議書の作成が有効です。

この記事では、離婚協議書作成の流れや費用などについて解説します。

離婚協議書の作成手順

離婚協議書の作成は、一般的に以下の手順で行われます。

 

  1.  合意内容の確認
  2.  書面の作成
  3.  公正証書の作成

1. 合意内容の確認

夫婦間で財産分与、慰謝料、子の親権、養育費、面会交流など、離婚をする上で取り決めておきたい事項について詳細に話し合いをします。

双方の意見が一致したら、合意内容についてしっかりと確認し合います。

2. 書面の作成

合意内容を基に、金額、支払い方法、期限などを記載した離婚協議書を作成します。

もし可能であれば、弁護士に相談・依頼をして法的な不備がないかチェックしてもらう、もしくは書面を作成してもらうことを強くお勧めします。

3. 公正証書の作成

離婚協議書は、公正証書にすることで相手方が合意内容に従わない場合でも強制執行が可能となります。

強制執行とは、相手の財産を強制的に差し押さえてしまう手続きです。

ただし、強制執行を可能にするためには、ただの公正証書ではなく、「強制執行認諾約款付公正証書」にする必要があります。

相手が慰謝料や養育費を支払わない場合、即座に強制執行手続きに移行できるのが強みです。

なお、公正証書はお近くの公証役場で作成することができます。

トラブルを防止したいのであれば、強制執行認諾約款付公正証書の作成がおすすめです。

 

離婚協議書の費用

離婚協議書は、夫婦間で作成する場合、費用がかかることはありません。

しかし、弁護士といった専門家に依頼した場合や、公正証書とした場合や、強制執行認諾約款付公正証書にした際は費用が発生します。

弁護士に作成を依頼する場合

弁護士に離婚協議書の作成を依頼する場合、相談料や書面作成料がかかります。

旧弁護士会の報酬基準によると、法律相談は30分ごとに5000円から1万円の範囲内、契約書類の作成費用は経済的な利益が300万円以下の場合は10万円、300万円を超え3000万円以下の場合は1%+7万円と定められています。

とはいえ、弁護士費用は事務所によっても大きく異なることから、弁護士に依頼する際は見積もりを出してもらった上で、依頼するかどうかを判断してください。

離婚協議書を公正証書にする場合

離婚協議書を公正証書にする場合、公証役場での手数料がかかります。

具体的な金額は以下のとおりです。

 

目的の価額

手数料

100万円以下

5000

100万円を超え200万円以下

7000

200万円を超え500万円以下

11000

500万円を超え1000万円以下

17000

1000万円を超え3000万円以下

23000

3000万円を超え5000万円以下

29000

5000万円を超え1億円以下

43000

1億円を超え3億円以下

43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額

10億円を超える場合

249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

(引用:日本公証人連合会

まとめ

離婚協議書は、離婚後のトラブルを防ぐために重要な書面です。

詳細な合意内容を記載し、公正証書として作成することで、法的な強制力を持たせることができます。

費用はかかってしまうものの、弁護士に相談することで法的な不備のない書面作成と将来のトラブル防止が期待できます。

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