【弁護士が解説】離婚裁判の流れや注意点など
離婚裁判とは、夫婦間の話し合い(協議離婚)や家庭裁判所での調停でも解決しない場合に、裁判所が離婚の可否や離婚条件について決める手続きをいいます。
本記事では、離婚裁判の流れや注意点について解説します。
離婚裁判の流れ
離婚裁判は以下の5つのステップで進みます。
1.訴状の提出
離婚を求める側が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。
訴状には、離婚を求める理由や、慰謝料、財産分与、親権、養育費などに関する希望を記載する必要があり、夫婦の戸籍謄本や調停が不成立の場合には調停不成立調書を必要書類として提出する必要もあります。
2.口頭弁論と争点整理
裁判所が訴状を受理すると、第1回口頭弁論期日が指定され、被告に訴状の副本(コピー)などが送付されます。
被告はそれに対し、反論を記載した答弁書を提出することになります。
口頭弁論では、原告と被告がそれぞれ主張を行い、争点を整理することになります。
3.証拠提出と尋問
原告と被告は、それぞれの主張を裏付ける証拠を提出します。
とくに、離婚原因(不貞行為、DV、悪意の遺棄など)や、財産分与の対象となる財産に関する証拠などが重要になります。
4.和解と判決の可能性
裁判所は、判決前に当事者に和解を勧めることが多いです。
和解とは、当事者が話し合い合意することによって紛争を解決することです。
裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成され、判決と同じ効力を持ちます。
5.判決確定後の手続き
裁判所が判決を下した後であっても、判決に不服がある当事者は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴することができます。
控訴期間内に控訴がなければ、離婚を認める判決が確定し、原告は判決確定日から10日以内に、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。
離婚裁判の注意点
離婚裁判では、以下の点に注意すべきです。
離婚裁判には半年~1年かかる
事案にもよりますが、離婚裁判には、半年から1年かかることが多いです。
争点が多かったり、証拠調べに時間がかかったりすると、さらに長引くこともあります。
裁判が長引く場合には、婚姻費用(別居中の生活費)の分担を請求することもできることにはご留意ください。
証拠をきちんと集める
裁判では、客観的な証拠が非常に重要です。
証拠が不十分だと、離婚請求や慰謝料請求などが認められない可能性があります。
相手方との交渉を戦略的に進める
専門的な知見なく証拠の整理や口頭弁論での主張を行ってしまうと、判決で自身に不利な判断がなされる可能性があります。
特に、相手方が弁護士を付けている場合は、こちらも弁護士に依頼することを検討すべきといえます。
まとめ
離婚裁判は、調停で解決できない場合の最終的な手段であり、証拠や主張の巧拙が裁判所の判断を左右します。
弁護士に依頼することで、裁判を有利に進められる可能性が高まります。
離婚裁判についてお悩みの方は、馬場戸山口法律事務所にご相談ください。
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