離婚協議における財産分与の決め方
離婚協議の際には、財産分与の問題が伴います。
財産分与はお金が絡み、両当事者の今後の生活に関わっていくことなので、その決め方で揉めてしまう場合も少なくありません。
したがって、財産分与の適切な決め方を知っておくことは重要です。
本稿では、離婚協議における財産分与の決め方について解説していきます。
財産分与について
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚する際公平に分け合うことを指します。
財産分与では、現実に財産を持っている側に対して、そうでない側が分与を請求できることになります。
もっとも、財産分与は必ずしもしなければならないわけではなく、合意によってしないとすることも可能です。
離婚時に財産分与請求をしなかった場合でも、離婚成立後2年以内なら請求を行うことが可能です。
財産分与の対象となる共有財産とは名義にかかわらず婚姻中に夫婦で築いた財産のことを指し、これが分与の対象になります。
例としては住宅などの不動産や車、預貯金や株などを挙げることができます。
もっとも、夫婦どちらかの特有財産は、原則として財産分与の対象外です。
特有財産とは、夫婦の片方が単独で持っている財産を指し、婚姻前からの財産と婚姻中自己の名で得た財産に大別できます。
例としては、婚姻前の貯金や婚姻前に買った住宅・車、親からの相続財産などを挙げることができます。
但し、夫婦どちらかの特有財産の増加や維持に、その配偶者が寄与した場合には、寄与分については財産分与の対象となる場合があります。
また、共有財産には債務などのマイナスの財産も含まれます。
もっとも、この時数えられるのは婚姻生活に必要であったもののみです。
財産分与はその意味合いによって2つに分けることができ、その一つが清算的財産分与です。
これは共同財産を精算する意味合いを持ちます。
もう一つは扶養的財産分与であり、これは相手方の扶養を目的として、離婚後の数年間に金銭の支払いが続く財産分与の形式になります。
夫婦の片方が専業主婦(夫)であり、速やかな就職・労働や子どもの扶養が難しい場合に用いられます。
財産分与の決め方
具体的な財産分与の決め方ですが、基本的には夫婦で平等に、2分の1ずつの財産を分け合うことになっています。
これを2分の1ルールと呼んでいます。
財産分与は財産形成にどちらが多く寄与したかによってその割合が決まりますが、家事労働についても寄与として考慮されるため、基本は夫婦で2分の1とされているのです。
なお、夫婦財産契約を結んでいた場合にはそれに対応した財産分与を行うことになります。
もっとも、例外的に2分の1ルールが修正される場合もあります。
これは、原則に従うと不公平になってしまう場合であり、例としては夫婦の片方に特殊な才能(医師免許など)がありそれによって収入を得ていた場合や片方の固有財産を元手に株式などで財産を形成した場合、片方が浪費を行っていた場合や別居期間が長かった場合などが挙げられます。
また、話し合いによって2分の1以外の割合を決定した場合には、その割合で財産分与が行われることになります。
この場合、離婚協議書にその旨を書き込み、公正証書の形に残しておくことで、支払いがなかった場合でも強制執行手続をすることが可能です。
では、不貞行為などの有責行為があった場合にはどうなるのでしょうか。
この場合財産分与とは別に、慰謝料の支払いによって解決するのが普通です。
もっとも、慰謝料を計算に入れて財産分与を行うことも認められていますから、このときには2分の1ルールを修正した割合の分与が行われることになります。
法律問題については馬場戸山口法律事務所にご相談ください
財産分与は基本的に2分の1ルールに従って行われますが、修正される場合も多々あります。
財産分与についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
馬場戸山口法律事務所では、「人生に降りかかる様々なトラブルを総合的に解決できる法律事務所」をモットーにご相談いただいております。
法律問題でお困りの場合はぜひご相談ください。
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