刑事事件
刑事事件とは犯罪行為を起こしたと疑われる者に対して、
警察や検察期間が実際に犯罪をしたかどうかを捜査し、
裁判で刑罰を科すかどうかを判断し、決める手続きのことを指します。
一般的に日常生活と犯罪行為は縁遠いものに思われがちですが、実際は隣合わせであることが多いです。
具体的に言うと、電車やバスなどでの痴漢行為や、街中などでの諍いが、
暴力行為へと張ってしまうケースなど、たくさんのシチュエーションが考えられます。
つまり、誰でも加害者になり得、被害者にもなり得る可能性があるのです。
今回はそれぞれの立場になった場合、どのような対処をする必要があるのか、を考えていきましょう。
【加害者になった場合】
犯罪行為をおこなった場合や、被害者の勘違いなどで誤って逮捕された場合、初動の早さが大切になってきます。
例えば痴漢行為を電車でおこなう、もしくは行ったと疑われ逮捕されたとします。
すると、以下の3つのリスクの可能性があります。
① 最大、23日間拘留される恐れがあること
② 職場や学校に逮捕されたことを知られる危険性があること。
③ 起訴され、有罪になると前科がついてしまうこと。
痴漢で逮捕された場合、基本的に警察による取り調べを受けることとなります。
また、原則として、警察は被疑者が逮捕されてから48時間以内に検察庁へ事件の書類や被疑者を、
検察庁へと送ることとなっています。
ここで被疑者は検察官と面会をおこない、詳細の話をすることとなるのです。
こういったケースで被疑者が犯行をすべて認め、また身元がはっきりしている際には勾留されずに釈放される可能性があります。
しかし、冤罪を主張する場合は、更に詳しいと調査が必要となるため、勾留請求される流れになることが多いようです
いったん、勾留されると釈放までの期間が延びる可能性があります。
そのため、早い段階で弁護士へ依頼することで、釈放までの期間が短くなることが多いのです。
【被害者の場合】
痴漢などの犯罪行為の被害を受けた場合、加害者側が示談を求めてくることがあります。
逮捕され、起訴されると前科が付く可能性がありますが、
起訴の前に示談交渉し、成立すると、前科がつかない可能性が高まるからです。
加害者の項目で勾留される日にちは最大で23日間だとお伝えしました。
実は、この23日間後までに起訴の有無が決まるのです。
そのため、加害者側は早期に示談を成立させたいと考えるケースが多いです。
犯罪行為の被害者になった際には、早めに示談を成立させることによって、
損害賠償などの示談金が、自身の希望に沿った金額になる可能性が多くなります。
以上が、犯罪行為に巻き込まれた場合の加害者側、被害者側の大まかな流れでした。
どちらの立場をとっても、初動の早さが大切であるということがご理解いただけたかと思います。
刑事事件は人の一生を左右する重大な事柄になります。
自身や、周囲の方が犯罪に巻き込まれた場合には、ぜひ専門家に相談することをおすすめください。
馬場戸山口法律事務所では、「人生に降りかかる様々なトラブルを総合的に解決できる法律事務所」をモットーに、
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刑事事件についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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