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建築訴訟の難しさと専門家の必要性について

建築訴訟とは、文字どおり建物の建築に関する訴訟のことです。
争点は大きく3つに分かれており、以下のようになります。

 

① 建築瑕疵…建築の瑕疵をめぐっての訴訟になります。
建物の不具合に関しての訴訟は他の2つに比べ、平均審理期間が長いとされています。
② 建築契約… 建築契約の見積もりや契約自体への不満や、債務不履行がおもに挙げられます。
③ 近隣環境…近所に中高層ビル等の建物が建築される、もしくは建築される予定で
日照権などの環境権や生活環境に影響が及ぶ場合のことを言います。

 

以上、3つがおもな建築訴訟の要因でした。

 

それぞれ証明をするのは大変ですが、特に①の建築瑕疵については瑕疵を証明するために建築の専門知識が必要となる場合が多いです。
建物を建てる際、注文者と請負業者で建築工事請負契約を結びます。
建物が完成して引き渡す際に、実際の建物が契約の内容どおり建てられていなかったり、
瑕疵や欠陥があった場合、請負業者は瑕疵担保責任を負う必要があります。
つまり、家に不具合があった際には注文者は請負業者に対して、損害賠償や契約の解除、修復費用などを請求することが出来るのです。
一見すると、注文者に対して、有利に見える瑕疵担保責任ですが実際はそう簡単に証明できないのが現状です。
どういうことかというと、瑕疵担保責任を要求するには注文者自身で瑕疵を主張し、証明する必要があるからです。
瑕疵には大きく分けて2つの性質がみられます。


1つは一般的に備わっていると思われる品質や性能がないことで、もう1つは契約に記載された内容と異なる場合です。
目に見える欠陥や不具合があれば良いですが、中には建築士などの専門家に依頼しないと証明できない瑕疵もあります。
瑕疵を認めさせるには客観的に見て建物に欠陥や不具合があると明確に示さねばなりません。
そうでないと請負業者は瑕疵担保責任を負う必要が無くなってしまいます。
そのため瑕疵を証明するためには法の専門家である弁護士は勿論、建築の専門家である建築士などと連携をとっておこなう必要があるのです。


多くの人にとって家を新築したり、リフォームをするのは人生に何度もあることではないでしょう。
そんな家に欠陥や不具合などの瑕疵があるというのはとても腹立たしく、悲しいことであると思います。
では自身の家に瑕疵がいつ買った場合、どのような対処をすればよいのでしょうか。
まずは一度専門家に相談してみることをおすすめします。

 

馬場戸山口法律事務所では、欠陥住宅関東ネットに所属している弁護士が複数在籍しており、建築紛争に力を入れております。「人生に降りかかる様々なトラブルを総合的に解決できる法律事務所」をモットーに、長年事務所を構えている新宿区の高田馬場を中心に、東京・神奈川・千葉・埼玉にお住まいのお客様よりご相談いただいております。欠陥住宅やリフォームでお困りの場合はぜひご相談ください。

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