証拠保全とは
医療ミスや医療過誤などで患者が病院側に訴えをおこなう際に、必ず必要となるのがカルテや医療記録などの証拠書類です。
カルテや医療記録は非常に重要で、これらの書類がないと医療過誤を立証することはほぼほぼ不可能といえるでしょう。
しかしながらその重要な証拠書類となりえるカルテや医療記録などを持っているのは病院側になります。
何も手段を講じないと、改ざんされる可能性があります。
では、医療過誤で訴えを起こしたい際具体的にどういったことをすればよいのでしょうか。
証拠保全の手続きを裁判所へ申し立てることです。
具体的な手続きは以下のようになります。
【証拠保全の手続き】
① まず、証拠保全の申立書を作成する必要があります。
申立書に記載する内容は申し立てる趣旨や理由(保全事由・事実経過・必要性など)になります。
保全したい証拠や保全が必要な理由などを具体的に詳しく記すことが大切になってきます。
② 証拠保全申立書の作成が出来たら、実際に裁判所へ申し立てをおこないます。
申立書には収入印紙、郵便切手が必要です。
具体的な金額については申し立て内容や申請する裁判所によって異なってきますので提出する前に一度確認しておくようにしましょう。
提出書類に不備がない際には裁判官と証拠保全の日程など決める打ち合わせをします。
③ 打ち合わせで日程が決まったら、実際に申立書に記載した病院へ裁判官と裁判書記官が証拠の開示を請求します。
証拠保全は病院側に事前に通達することはなく、当日に知らされます。
これは改ざんなどの隠ぺいをさせないための予防策となっています。
こちらでカルテなど診療記録のすべてが入手できるはこびとなっています。
なお、証拠保全は請求された側が必ず応じなければならないものではありません。
しかしながら拒否された場合、裁判官が証拠提示命令をすることが可能ですので実際証拠を隠ぺいすることは難しいと思われます。
以上、簡単に証拠保全の手続きについて説明させていただきました。
冒頭でもお伝えしましたが医療過誤を証明するうえにおいて、カルテなどの記録は必要不可欠なものとなります。
そのため証拠を保全するという行為はとても大切になってくるのです。
しかしながら医療過誤を自身で解決することはもちろん、証拠保全の手続きを自身でするのは難しい部分があるかと思います。
そんな時には一度医療に強い専門家に頼ってみたほうが良いかもしれません。
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